平成29年4月1日より都市ガス小売全面自由化となります

 日頃より、越後天然ガスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
 この度ガス事業法が改正され、平成29年4月1日より都市ガス小売の全面自由化が実施されることとなり、都市ガスをお使いの全てのお客さまが都市ガスの購入先を自由に選択することができる制度となります。

  これまで当社は、一部の大口契約を除き、経済産業大臣の認可を得て(もしくは届け出て)ガス料金を設定していましたが、今後はこのような行政手続きが不要となります。また、平成29年3月31日時点で一般ガス供給約款及び選択約款にご加入いただいているお客さまにつきましては、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、平成29年4月1日以降、ご契約内容の一部を下記の通り変更させていただきます。

 なお、小売全面自由化施行日以降の料金表につきましては、平成28年10月1日改正の現行料金と同一料金となります。また、小売全面自由化以降も引き続き、当社とご契約いただける場合は、お客さまご自身のお手続きはございません。

 当社は、都市ガス小売の全面自由化という大きな節目を迎えるにあたり、「ガスの安定供給」「保安の確保」並びに、お客さまにお喜びいただける「新料金プランや新サービスの拡充」に努めてまいります。
今後とも越後天然ガスをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

<ご契約内容変更のポイント>
①他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約について規定しました。
②ガス工事を申し込む方は、一般ガス導管事業者が別途定める契約条件に基づき、一般ガス導管事業者に申し込みをしていただきます。
③原料価格の変動を料金に適切に反映させるため、「単位料金の調整」における「平均原料価格」の上限に関する規定(一般ガス供給約款23(2)②ただし書)を削除します。
④当社は、各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様といたします)。
⑤各種約款の変更や契約期間の変更の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、供給条件の説明を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し、記載します。
⑥その他、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、各種約款を変更しています。

<最終保障供給制度について>
お客さまが確実にガス供給を受けられることを目的として最終保障供給の制度も併せて措置されています。(改正ガス事業法51条)

<供給地点特定番号の設定について>
都市ガス小売全面自由化に伴い、お客さまの都市ガスの契約場所を特定する番号として、「供給地点特定番号」(17桁)が設定されます。同番号は、「ガス使用量のお知らせ(兼)ガス料金等口座振替済領収書」(検針票)でお知らせいたします。

 2月、3月の検針時に本件についてのご案内を書面にて配布しております。4月1日以降に適用するガス小売供給約款と主要な供給条件の説明書を掲載しましたのでご覧ください。その他の個別約款につきましても、後日、当社のホームページに掲載する予定です。

主要な供給条件の説明書
小売供給約款(PDF)

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