更新 新型コロナウイルス感染症の影響に伴うガス料金の特別措置について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している現在の社会情勢等を踏まえまして、ガス料金のお支払いを期限までに行うことが困難なお客さまに対して、8月検針分、9月検針分につきましてもこれまでと同様のガス料金の特別措置を行うことといたしました。適用対象の方でご希望される場合は、下記の内容をご確認くださいますようお願いいたします。

1.【適用対象】

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活福祉資金制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたお客さまで、当社にお申し出のあった場合に適用いたします。

2.【特別措置の内容】

(1)2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月検針分、8月検針分、9月検針分のガス料金のお支払い期限*1をそれぞれ30日間延長いたします。

(2)お支払い期限を延長したお客さまの2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月検針分、8月検針分、9月検針分のガス料金について早収期間*2経過後も早収料金を適用いたします。

 

*1 お支払い期限

検針日の翌日から50日目をいいます。

*2 早収期間

検針日の翌日から30日以内(早収料金適用期間)。ガス料金のお支払いが、早収料金適用期間経過後に行われる場合は、遅収料金(早収料金を3%割り増しした料金)を適用いたします。

 

詳細につきましては、下記までお問い合わせをお願いいたします。
越後天然ガス株式会社 総務部 お客さまサポートグループ
TEL.(0250)24-2171 (受付時間 平日8:45~17:00 )